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在学生のみなさんへ


授業料等の納付と免除

授業料の額と納付方法

授業料の免除

寄宿料の額と納付方法,寄宿料の免除

 




授業料の額と納付方法(担当:経理・調達課出納係)

1.

平成20年度の授業料の金額

 

年額535,800円(前期分267,900円・後期分267,900円)
※在学中に授業料改定が行われた場合は,改定後の金額となります。

 

2. 納付方法
 

授業料は,前期と後期に分けて年額の2分の1ずつ納付することになっています。
※授業料免除を申請した場合は,結果を発表するまでの間,納付が猶予されます。
(1)平成20年度前期分
入学手続き時に納付しなかった場合は,平成20年4月1日(火)から4月30日(水)までの間に同封の本学所定の払込取扱票により郵便局で納付してください。
なお,納付の際に受領する「郵便振替払込受付証明書」を本学財務部経理・調達課出納係窓口へ提出してください。
(2)平成20年度後期分以降(卒業まで)
入学手続き期間までに本学が指定する銀行に提出した「授業料預金口座振替依頼書」により,預金者の口座から授業料を引き落とします。(口座を変更した場合は,経理・調達課出納係に申し出てください。)
引き落としは前期分は4月26日,後期分は10月26日に行いますので,引落日の前日までに口座へご入金ください。引落日は,土,日,祝日の場合その翌日になります。                               
なお,納付期限は,前期分は4月30日,後期分は10月31日です。それまでに納付しない場合は,本人及び保証人に対して督促を行います。再度督促しても納付しない場合は,除籍の対象となります。

 

3. 授業料の取り扱い
  秋田大学学則で下記のとおり定められておりますので,注意してください。
【区分 授業料の取扱い】
留学の場合(学則第61条) 留学期間中も,授業料を納付しなければなりません。
休学の場合(学則第62条) 休学翌月から復学前月までの授業料を月割により免除します。(授業料免除申請は必要ありません)授業料を納付しなければならない場合があります。詳しくは担当係へ。
復学の場合(学則第63条) 復学した月から当該期末までの授業料を,月割により復学した月に納付しなければなりません。
学年の途中で卒業する場合(学則第64条) 卒業する見込みの月までの授業料を,月割により各期の始めに納付しなければなりません。
退学の場合(学則第65条) 前期又は,後期の中途で退学した場合は,退学した期の授業料を納付しなければなりません。
転学の場合(学則第65条) 前期又は後期の中途で転学した場合は,転学した期の授業料を納付しなければいけません。
停学の場合(学則第65条) 停学期間中も,授業料を納付しなければなりません。
前期分と後期分の授業料を一括納付した場合(学則第68条) 納付した授業料をお返しすることはできません。ただし,後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合で,納付した者の申し出があった場合は,後期分授業料相当額をお返しします。


授業料の免除(担当:学生支援総合センター)

1. 免除対象者
 

(1) 経済的理由により納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 授業料の各期ごとの納付期限前6ヵ月以内において,学生の学資を主として負担しているもの(以下,「学資負担者」という。)が死亡し,又は学生もしくは学生の学資負担者が風水害等の災害を受け,授業料の納付が困難であると認められる者

 

2. 申請方法
 

授業料免除は学生本人の申請に基づき,前期と後期に分けて実施します。前期で免除の許可を受けた学生も,後期で改めて免除申請しなければなりません。
免除を希望する学生は,授業料免除説明会(前期は1月下旬、後期は7月上旬)で配布する申請要領を熟読のうえ,受付期間(前期は2月中旬〜3月中旬,後期は7月上旬〜7月下旬の予定です。)内に申請書類を学生支援総合センターへ提出してください。詳細は学内掲示によりお知らせします(前期は1月中旬,後期は6月中旬に掲示する予定です。)
なお,留年した場合,その年度内は免除申請できませんので,注意してください。(ただし,病気や留学など特別な理由による場合は申請できます。)

 

3. 免除者の決定
 

収入基準と学力基準の両方が基準内である場合は,申請した期の授業料の全額又は半額を免除します。(申請しても予算の関係上,必ず免除されるとは限りません。)
選考結果は,学内掲示によりお知らせします(前期は6月上旬,後期は11月中旬の予定です。)ので,それまでの間は授業料を納付しないでください。

 

4. 徴収猶予と月割分納
  授業料免除の対象に準ずると認められた場合は,学生本人の申請に基づき,授業料の徴収猶予を許可することがあります。
徴収猶予の期間は,当該年度内(4月〜翌年3月)とし,延長は認めません。また,徴収猶予を申請した者について,特別の事情がある場合には,月割分納を許可することがあります。この場合,月割分納額は授業料年額の12分の1とし,毎月納付しなければなりません。
申請方法は,授業料免除の場合に準じます。



寄宿料の額と納付方法(担当:経理・調達課出納係)

1. 平成20年度の寄宿料金額
 

平成20年度の寄宿料月額は,手形寮4,300円,本道寮5,900円,北光寮700円です。

 

2. 納付方法
  学生寮に入寮した日の属する月から退寮する日の属する月まで,毎月その月の分を経理・調達課出納係(授業料等納付窓口)で納付しなければなりません。
入寮又は退寮が月の途中であっても,1か月分を納付しなければなりません。また,春季及び夏季休業期間中の寄宿料は,当該休業開始日の前日までに納付しなければなりません。
なお,寄宿料を3か月以上滞納し,督促してもなお納付しない場合は,退寮を命じますので注意してください。



寄宿料の免除(担当:学生支援総合センター)

学生又は学生の学資負担者が風水害等の災害を受け,寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合には,寄宿料を免除することがあります。
申請の方法は,授業料免除の場合に準じます。

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