| 1. |
免除対象者 |
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(1) 経済的理由により納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 授業料の各期ごとの納付期限前6ヵ月以内において,学生の学資を主として負担しているもの(以下,「学資負担者」という。)が死亡し,又は学生もしくは学生の学資負担者が風水害等の災害を受け,授業料の納付が困難であると認められる者
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| 2. |
申請方法 |
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授業料免除は学生本人の申請に基づき,前期と後期に分けて実施します。前期で免除の許可を受けた学生も,後期で改めて免除申請しなければなりません。
免除を希望する学生は,授業料免除説明会(前期は1月下旬、後期は7月上旬)で配布する申請要領を熟読のうえ,受付期間(前期は2月中旬〜3月中旬,後期は7月上旬〜7月下旬の予定です。)内に申請書類を学生支援総合センターへ提出してください。詳細は学内掲示によりお知らせします(前期は1月中旬,後期は6月中旬に掲示する予定です。)
なお,留年した場合,その年度内は免除申請できませんので,注意してください。(ただし,病気や留学など特別な理由による場合は申請できます。)
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| 3. |
免除者の決定 |
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収入基準と学力基準の両方が基準内である場合は,申請した期の授業料の全額又は半額を免除します。(申請しても予算の関係上,必ず免除されるとは限りません。)
選考結果は,学内掲示によりお知らせします(前期は6月上旬,後期は11月中旬の予定です。)ので,それまでの間は授業料を納付しないでください。
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| 4. |
徴収猶予と月割分納 |
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授業料免除の対象に準ずると認められた場合は,学生本人の申請に基づき,授業料の徴収猶予を許可することがあります。
徴収猶予の期間は,当該年度内(4月〜翌年3月)とし,延長は認めません。また,徴収猶予を申請した者について,特別の事情がある場合には,月割分納を許可することがあります。この場合,月割分納額は授業料年額の12分の1とし,毎月納付しなければなりません。
申請方法は,授業料免除の場合に準じます。 |